大野城・春日・太宰府・筑紫野市で債務整理の司法書士無料相談|下大利駅前斉藤事務所

大野城市下大利駅前で債務整理

福岡県大野城市下大利1−13−8
下大利駅前ビル105
司法書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

大野城市・春日市・筑紫野市・太宰府市及び近郊の方で借金の返済でお悩みなら、債務整理(法律による借金整理)で解決できます。

 

下大利駅前の司法書士斉藤事務所が随時無料相談を行っています。
相談者様の都合がいい日時と相談内容を下記の電話番号又はメールアドレスにご連絡ください

 

無料相談・問い合わせ

 

TEL. 092-400-7600
e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp

 

 

何でもご相談ください

 

債務整理全般

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住宅ローンの相談

過払い金相談

 

面談時必要なもの

 

 

最初の面談・申し込みの時にはカード、借入金明細など借金の全体がわかる資料をお持ちください。着手金は一切不要です。依頼をお急ぎの場合は、身分証明書・認印をご準備ください。

 

斉藤事務所の債務整理

斉藤事務所はここが安心です

 

経験と解決実績が豊富です

・迅速対応で取立てストップ・支払い停止

・着手金・減額報酬・成功報酬・追加料金なしの明瞭料金

・お急ぎの方には即日対応します

・初期費用が無料なので、現在お金が無くても債務整理を開始できます

・費用は5回迄の分割払い可能です

・ご依頼者の債務整理のご希望を最優先します

・公的書類を代行取得しますので、昼間に役所に行かなくて済みます

・ワンストップサービスをご提供します。

 

司法書士の他に行政書士・宅建士の資格がありますので相続での借金問題、借金が原因の離婚手続き、不動産をお持ちの方の借金整理等幅広く対応させていただきます。

 

早めの債務整理開始がベスト

 

「もっと早く相談しとけばよかった」とのお声をよくいただきますように債務整理・過払い金問題は早めの相談と手続き開始がベストです。

 

過払い金の請求でも「完済してから手続きしよう」とお考えの方もいらっしゃいますが、消滅時効により請求できなくなる部分も出てくることがあります。また支払わなくてもいいお金を多く支払うことになったりします。利息の計算をして払い過ぎになっていれば、ブラック情報に載ることはありませんので、すぐにご相談ください。

 

次の方はすぐに債務整理を開始しましょう

 

返済のために借り入れをしている自転車操業の方

今月支払えそうにない方

 

次の方は債務整理を検討しましょう

 

滞納しがちな方

借金が年収の3分の1以上の方

返済してもなかなか借金が減らないとお感じの方


債務整理を始めることで

司法書士、行政書士、土地家屋調査士斉藤渉

借金の返済苦を債務整理で解決

 

高利の借金を数多く抱えてしまえば、いくら頑張ってもなかなか返せるものではありません。利息だけを払い続けることになり、何もしなければ雪だるま式にどんどん借金が増えていくことにもなります。

 

消費者金融、クレジット、住宅ローンなどの多重債務による返済苦で将来に希望が持てないのは大変つらいことです。

 

しかし債務整理で元金減額、利息カットができ,返済のめどが立ちます

 

当事務所の債務整理は、次の方法を検討して債務整理を行っていきます

 

債務整理の方法


@消滅時効援用
 内容証明郵便などで時効期間の満了による支払い義務の消滅を主張します。

 

A利息制限法による利息の再計算
 過去の取引を利息制限法の利率で再計算して元金を減額します。過払いであれば過払い金返還請求手続きを行います。

 

B任意整理
 返済回数、毎月の返済金額、利息カット等を相手業者と任意に交渉します

 

C個人再生
裁判所手続きで返済金額を原則8割カットしてもらい原則3年で返済します。住宅ローンがある方は住宅を手放さずに済みます。

 

D自己破産
 支払い不能の方は、 裁判所手続きで返済義務を全て免除してもらえます。ほかの手法が取れないときの、最後の手法です。

 





債務整理を始めることは難しくありません。

司法書士、弁護士に一度依頼してしまえば、決められた手続きに従っていけば大きな負担もなく完了します。

 

債務整理を始めることで完済の目途がたち、借金の支払い苦から解放されます。毎月の支払いも今より大幅に少なくなります。

 

債務整理開始により、貸金業者から自宅や会社に連絡が来なくなります。精神的にゆとりができますし、生活も穏やかなものになります。

 

司法書士斉藤事務所は債務整理10年以上の経験がある事務所です。費用分割支払いで開始できますので、現状より支払いが多くなる心配はありません。全力でサポートしますので、一度気軽に電話してください。

 

当事務所の債務整理の流れ

 

面談
債務整理を開始するには、司法書士との面談と手続きのご依頼が必要です。面談の結果、手続きを依頼しない場合でも、面談料等の支払いは一切必要ありませんので、お気軽にご利用ください。

 

債権調査
業務ご依頼後は、ご依頼者の取引先に対して受任通知とともに、過去の取引の履歴を当事務所から請求します。この費用も当事務所負担です。信用情報に載ることが怖い方は、ご自分で請求していただくことになります。到着した取引履歴を利息制限法の利率で引き直し計算をして、現在の正確な債務残高を把握します。

 

費用の分割支払い
債務整理費用を一括で払えるご依頼者の方はほとんどいらっしゃらないので、費用は5回までの分割払いをお願いしています。業者からの訴訟・差押えの危険もありますのでなるべく早めの支払いをお願いしていますが、現状より支払いが増えることは少ないと思います。

 

手続きの選択
計算の結果債務が残った場合にはご依頼者の支払い能力により、任意整理、自己破産、個人再生などの手続きの中で最適な手続きを進めてまいります。
消滅時効を主張できる場合は、内容証明郵便を金融業者に送ります。
過払い金がある場合は交渉、訴訟で返還請求を行います。

 

債務整理のデメリット

・個人再生、自己破産手続きでは、官報に住所氏名が掲載されます。官報を見る人はほとんどいませんから一般の人はあまり関係ないと思われますが、住所氏名が載ることで闇金からの勧誘もありますので注意が必要です。

 

・自己破産では、申立てから免責決定までは、特定の職業(主にお金を扱う職業)につくことができません。任意整理、個人再生ではこのような制限はありません。

 

・任意整理、個人再生、自己破産に共通することですが、信用情報に登録されます。新たにカードを作れなくなります。カードを作れなくなることで、現金による生活になります。しかしカード依存から脱却できるかもしれませんし、カードが使えなくなることを本人・家族の方が希望される事もあります。
※過払い金請求は信用情報に登録されません。
・債務整理するのに専門家の費用が掛かります。自己破産手続きでは破産管財人の費用も予納する必要がありますので、まとまった費用が必要です。










ブラックが怖い方の任意整理・過払い金請求の方法

消費者金融などで高利の借入を20年以上払い続けていれば、利息制限法で引き直し計算すれば、ほとんどの場合次のようになります。
@借入金が減額になる
A借入金がゼロになる
B払い過ぎでお金が返ってくる
上記のABの場合は任意整理を始めることでブラック(信用情報に登録)になることはありませんが@の場合にはブラック(信用情報に登録)になってしまいます。
どうしてもブラックになることを避けたい方は、自分でローン会社より取引履歴を取り寄せてください。取引履歴は申し出があれば交付する義務がありますので簡単に取り寄せできます。取り寄せた取引履歴を当事務所に持ち込んでいただければ、上記の@ABのどれに該当するか無料で計算させていただきます。
@に該当する場合はそのまま支払いを続けて、完済後に過払い金返還の請求をすればブラックになりません。
ABに該当する場合は任意整理をすることで支払い義務がなくなるか、過払金の返還請求ができます。


弁護士法人、債権回収会社からの督促

債権回収会社や弁護士法人から督促の手紙が急に来たとご相談に来られる方がこのところ増えています。

 

この場合の対処法としては「直接相手に電話しない」ことです。先ず債権調査を専門家に依頼するべきです。

 

最後の返済から5年以上経過している場合は時効を主張できるかもしれません。相手に対して「分割払いでお願いします」とか電話対応したら時効の主張が出来なくなります。

 

場合によっては過払い金が発生していることもあります。この場合は過払い金返還請求が出来ます。当事務所でも何度も経験があります。

 

相手と直接話をすることは避けてください。

 

 

消滅時効の援用

消滅時効の援用


消滅時効は、時効完成に必要な期間が経過したとしても、自動的に完成しませんので、支払い義務も自動的に消滅しません。時効期間が経過していても債権者は裁判手続や督促をする権利があります。


債務者が何もしなければ、いつまでも債権者は請求する権利を持ち続けることができますが、時効の利益を受ける旨の意思表示(時効の援用)をすることで消滅時効は完成し、借金の支払い義務がなくなります。


時効の援用の方法


口頭でも理論上は出来ますが、証拠が残りません。債権者は書類による消滅時効の援用を望みます。


具体的に債権者に対して時効の援用をする方法は、債務を特定できる情報を記載した時効援用通知書を、配達証明付きの内容証明郵便で郵送するという方法によります。


内容証明郵便は、郵便局が配達する郵便の写しを保管し、配達証明付きで郵送することで「いつ、どんな内容の郵便が郵送されたか」を、郵便局が証明してくれる手続きです。


相手方から裁判を起こされた場合は、裁判上においての証拠になります。


消滅時効の援用権者


通常は借主が時効の援用が出来る人です。例外的に保証人・連帯保証人も主債務の消滅時効の援用ができます。主債務の時効期間が5年でも、保証人の保証債務の時効期間は10年となります。連帯保証人は主債務の消滅時効の援用を行うことで主債務が消滅し、保証債務の主債務に対する附従性から保証債務も消滅します。

法定利率での再計算

過払い利息とは利息制限法の利率を超えた貸付で払いすぎた利息です。

 

改正貸金業法、出資法の完全実施により平成22年6月以降は法定利率内の貸付が行われており、この日以降の新規の借入れに対しては、闇金からの借入れを除き、過払い金が発生することはありません。借り入れから10年以内な方で、過払い金の相談がありますが、10年以内なら過払い金はまずありません。消費者金融等の借入れを完済すれば過払い金請求できるものと勘違いしている方も多いので、注意が必要です。

 

平成22年6月以前の借入れでも、全ての借入れに過払い利息が発生するわけではありません。過払い金は法定利率(借入金10万円以上100万円未満は年18%)を超える貸付に対して発生しますので、法定利率以内の貸付に対して過払い金は当然発生しません。

 

法定利率(平均年18%)を超える借入れをしていた方で、次のような方に過払い金は発生している可能性があります。

 

・15年以上前から消費者金融、信販会社からキャッシングして、現在も借入れを継続されている方
・15年以上前に消費者金融、信販会社からキャッシングしていた方で完済されて10年経過しない方
・15年以上前から消費者金融、信販会社からキャッシングしていたが、おまとめローンで一本化した方

 

以上のような方に過払い金が発生している可能性はありますが、詳しくは相手方業者から過去の取引状況の書面を取り寄せて、利息制限法に引きなおして計算しなければ、過払い金の有無や金額は判りません。

任意整理

任意整理とは

 

裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外で消費者金融/クレジット会社等との話し合いで、利息、損害金、毎月の支払額を減額してもらう手続のことです。

 

各業者から取り寄せた取引履歴をもとに、利息制限法に基づいて計算をし、債務額を確定して、ご本人の収入の中から3年から5年をめどに返済できる見込みがあれば任意整理を選択することが出来ます。

 

消費者金融などに自分で任意整理の申し込みをしても相手にされませんので弁護士、司法書士の専門家に依頼して行います。

 

具体的な任意整理の方法

 

XさんはA消費者金融に110万円の借り入れ、B信販会社に120万円の借り入れがありました。毎月の支払いが12万円ほどで、支払いが困難な状況になり困って弊所に任意整理手続きを依頼されました。

 

取引履歴到着後に、弊所はA社に月2万円の55回支払い提案、B社にも月2万円の60回支払い支払い提案を行い、両件とも了承してもらい、月4万円の支払い額に減額になりました。

 

将来利息はありませんので、支払い続ければ借金は減っていきます。

 

任意整理のメリット・デメリット

 

■メリット
利息制限法の利率を超える借入であれば、引き直し計算によって、借金の額が減額されます。場合によっては過払いで残債務が0になることもあります。

 

業者にもよりますが、多くの場合、将来の利息をカットすることができます。
3〜5年の分割払いを組むことができます。

 

債権者全員ではなく、奨学金等の保証人がついている借入先を除外したり、自動車ローンを除外して、特定の債権者を選んで手続を行うことができます

 

とりあえず、数件の借入先のうち何件かだけ整理したい方や月々の返済額を簡便に減らしたい方に向いた債務整理の手続きです。

 

■デメリット
信用情報機関に登録されます。
任意整理・個人再生・自己破産等の債務整理手続きを開始すれば信用情報機関に登録されます。任意整理では5年間ほどカード等の借り入れができなくなります。

 

原則的に元本の減額には業者は応じません。
任意整理の交渉で業者が借入金の減額に応じなければならない法的義務はありません。
将来利息に関しては、カットしてくれるところが多いです。

 

任意整理に業者は応じる義務はありません
応じてもらえない場合は、その業者との任意整理が行えません。場合よっては訴訟を提起されることもあります。

 

法定金利での借入や借りてすぐに任意整理する場合は、業者は将来利息のカットを認めてくれないところも出てきています。

 

任意整理での支払いが困難であれば、個人再生や自己破産等の裁判所手続きを選択することになります。

 

任意整理手続の流れ

 

当事務所と任意整理の受任契約
   ↓
各債権者へ受任通知を送付、取引履歴の開示請求
   ↓
取引履歴の開示
   ↓
取引履歴を法定利率により再計算
   ↓
現在債務の確定
   ↓
確定した残債務額の返済計画を作成
   ↓
各債権者との和解交渉
   ↓
毎月の支払額・支払回数を確定
   ↓
 返済開始

 

 

任意整理Q&A
Q 任意整理に向いている場合は?
A 任意整理は3〜5年で分割返済することを前提にしています。
例えば、返済原資がない場合には任意整理ではなく、個人民事再生(個人再生)や自己破産の方がよいでしょう。

 

Q 任意整理は自分で行うことも可能ですか?
A 任意整理はご自身で債権者と交渉することも可能ですが、債務整理の専門家でない本人が交渉しても債権者は相手にしませんし、逆に専門家をつけてくださいと言われます。
また、交渉が進んでも法律的知識差から債権者に有利な形で示談させられてしまう場合がありますので専門家に依頼されることをお勧めします。

 

Q ギャンブルや浪費が原因の借金でも問題ないですか?
A 任意整理では借金の理由に関しては問われません。
ただし、税金・年金・国民健康保険など公的機関に対する借金は対象外となります。

 

Q 任意整理をするとどれくらいの期間お金を借りれませんか?
A 任意整理をするといわゆるブラックリストに載るため通常7〜10年ほどはお金を借りることはできなくなります。

 

Q 保証人に迷惑はかかりますか?
A 残念ながら保証人の責任はなくなりません。
債権者は保証人に請求することもできます。
保証人がいる場合は、保証人にも説明し、場合によっては一緒に債務整理を検討する必要があります。

 

Q 住宅ローンも任意整理できますか?
A 原則として住宅ローンは任意整理できません。
しかし、直接、金融機関に相談することで返済計画を見直してくれる場合もありますので一度相談してみると良いでしょう。
また、住宅ローンを支払いながら、残りの借金原則8割カットできる個人民事再生(個人再生)を検討することもできます。

 

Q 任意整理では必ず借金を減額できますか?
A 任意整理によって減額できるのは、消費者金融や信販会社など18%以上の利息を取っていた業者の過払い金部分です。
18%以下の金利の場合の借入でも、将来支払うべき利息をカットしてもらえることが多いです。

個人再生

個人再生とは



裁判所で個人再生をすることによって条件はありますが、最大80%から90%の債権をカットしてもらい、減額後の金額を3年から5年間で分割返済します。(借金額500万円までは最低支払額は100万円です)


個人再生は、ギャンブル、浪費による借金など自己破産手続きが利用しづらい方や、住宅ローン以外の借金を減額してもらい住宅ローンは今まで通り支払い住宅を守りたい方が利用されてます。

 

例:現在の借金が700万円借金があれば、各社の債権届け出により延滞利息等が加算され、再生債権の総額が800万円になるとします。
800万円の20%の160万が支払総額になり最大60回払いが可能です。(この金額より財産が多い場合は、多い金額を支払います)
60回払いだと、月当たり2万7千円の支払いとなります。

 

次のような方が利用されておられます。

 

保険関係の仕事や資格により仕事をしている方などで自己破産により仕事を辞めなくてはならない方
法定利息の借入で過払い金がないため借金減額にならず任意整理では難しい方
住宅ローンがある方で、自己破産で住宅を失いたくない場合
借金の原因が浪費、ギャンブルで、自己破産での免責が難しい方
支払い不能ではないが、任意整理では支払いが苦しい方
自己破産はしたくないので、少しでも返済したい方

 

当事務所では自己破産よりも個人再生を依頼される方が圧倒的に多いです。

 

個人再生と自己破産の違い

 

個人再生と自己破産の両方とも裁判所の手続きです。

 

個人再は現在の返済はきついけれど、借入金を大幅に減額してもらえれば返済することができる方や住宅を手放したくない方(住宅ローンはそのままで他の借入金を大幅減額)が利用されています。最大8割から9割減額してもらえます。減額後の金額を3年で返済します。(やむを得ない事由があるときは5年も可)例えば、500万円以下の借金の方では、月々2万8千円を3年間支払えば、支払い義務はなくなります。住宅ローンと他に1000万円の借金がある方なら、住宅ローンはそのまま支払い続けて、1000万円の借金を200万円に減額してもらえます。

 

※原則8割減額されますが、財産をお持ちであれば、8割減額された金額と財産の合計額を比較して多いほうを支払うことになります。

 

財産の合計とは、下記の合計額です

 

現金・預貯金の残額 
保険金の解約返戻金額 
退職金査定額の2割
車の査定額
不動産の評価額の1.3倍−住宅ローン金額 
株 積立金 等です

 

自己破は大幅減額してもらっても、それでも返済できない、支払い不能の方が選択します。個人再生を利用すれば、500万円以下の借金の方は月々2万8千円を3年間支払えば、支払い義務はなくなります。収入が低く、月々2万8千円の支払いもできない方は支払い不能の状態にあると言えます。

 

個人再生か自己破産か

500万円以下の借金の方で月々2万8千円を何とか3年間支払える方は、自己破産を選択できないのか?

 

債務整理には自己破産、個人再生、特定調停、任意整理がありますがどの手続きを選択するかは本人の自由です。しかし個人再生を利用して減額した金額を余裕で支払っていける方は自己破産の要件である支払い不能ではありませんので、当事務所は個人再生か任意整理をお勧めしていますが、自己破産を選択するのは依頼者の自由ですので申し立てはできます 。

 

自己破産の申し立てを行うと、金融業・保険業・警備員・国家資格者などの方は一定期間その職に就くことができなくなりますので、個人再生を選択されることをお勧めします。

 

個人再生の支払額

減額後支払わなくてはならない金額は次の通りです(住宅ローンを除く)

 

現在の債務額が100万円未満の場合は現在の債務額
現在の債務額が100万円以上500万円以下の場合は100万円
現在の債務額が500万円以上1,500万円以下の場合は20%
現在の債務額が1,500万円以上3,000万円以下の場合は300万円
現在の債務額が3,000万円以上5,000万円以下の場合は10%

 

最大8割から9割の金額がカットされます。
ただし、いずれの場合も清算価値(所有財産を現金化した場合の金額)の総額の方が多い場合は多い方の金額となります。
例えば借金総額500万円の場合であれば通常100万円支払えばいいのですが、査定額150万円の車を持っていたら最低150万円支払いなさいということです。

 

裁判所の個人再生手続きの流れ

 

 

個人再生の申立て
  ↓
再生手続開始決定
  ↓2か月程度
再生計画案の提出
  ↓
書面決議に付す決定
  ↓
認可決定
  ↓
認可確定
  ↓
返済の開始

 

申立てから認可確定まで5か月前後かかりますが、自己破産手続きと異なり、ご本人が裁判所に出向くことはほぼありません。

 

個人再生のメリット、デメリット

 

 

■メリット

 

元本を大幅に減額することができる。
自己破産のように持ち家を手放す必要がない
保険の解約・自動車の売却をしなくていいが解約返戻金額・自動車査定額は資産に算入
借金の理由がギャンブルや浪費であっても利用できる
自己破産のような職業制限がない
再生手続開始後の利息は全額免除される

 

■デメリット

 

ブラックリストに登録されるため、7〜10年間ほど借り入れができなくなる。
定期的な収入がないと利用できない。
手続き費用が他の債務整理と比べて高い
手続きに時間がかかる。
再生委員が選任されると15万円費用が余計にかかる
住宅ローン以外の借金が5000万円を超える場合は利用できない。
住宅ローンの債権者以外の債権者に住宅を担保提供している場合は利用できない。

 

個人再生Q&A

 

Q 個人再生は自分で行うことも可能ですか?
A 個人再生は裁判所で複雑な手続きを経て認可確定します。司法書士、弁護士にご依頼ください。

 

Q ギャンブルや浪費が原因の借金でも問題ないですか?
A 個人再生は借金の理由に関しては問われません。

 

ただし、税金・年金・国民健康保険など公的機関に対する借金は対象外となります。

 

Q 個人再生をするとどれくらいの期間お金を借りれませんか?
A 個人再生をするといわゆるブラックリストに載るため通常7〜10年ほどはお金を借りることはできなくなります。

 

Q 住宅ローンがあっても個人再生できますか?
A 住宅ローンがある方が、個人再生をよく利用されています。
  住宅ローンを支払いながら、残りの借金原則8割カットしてもらえます。

 

Q 個人再生と自己破産では、どちらを申し立てたほうがいいのでしょうか?
A 住宅等の守りたい高価な財産があれば個人再生、守りたい財産がなければ自己破産を選択したほうがいいといえるでしょうが、どちらを選択するかは本人の自由です。ただし自己破産の要件が支払い不能ですから、個人再生で十分に支払っていける場合は個人再生を選択することになります。また免責不許可事由があり、破産を申し立てても免責されないと思われる場合は個人再生を選択すべきでしょう。また、資格制限に該当する場合にも個人再生を選択すべきでしょう。

 

Q 個人再生の手続きが終了するまでにはどれくらいかかりますか?
A 4か月〜6ヶ月程度かかります。再生委員が選任されれば多少長くなります。

 

Q 連帯保証人には迷惑がかかりますか?
A 迷惑はかかります。債務者本人の借金は減額できますが、連帯保証人の借金は全額残ります。申立ての前に保証人に説明することが必要になります。場合によっては、連帯保証人も債務整理をするを必要があります。

 

Q 小規模個人再生と給与所得者等個人再生は何が違いますか?
A 小規模個人再生手続の要件
  ・将来において、継続した収入が見込めること
  ・住宅ローンを除く借金の総額が5000万以下であること
  ・再生計画に同意しない債権者が、債権者総数の半分未満で、債権総額の2分の1を超えないこと
  給与所得者等再生手続の要件
  ・将来において、継続した収入が見込めること
  ・住宅ローンを除く借金の総額が5000万以下であること
  ・定期的な収入の見込みがあり、その変動幅が小さいこと
  ・債権者の同意は不要

 

Q 小規模個人再生と給与所得者等個人再生ではどちらを申し立てたほうがいいですか?
A 給与所得者等再生の要件は、小規模個人再生の要件より厳しくなっています。給与所得者等再生のほうが小規模個人再生より支払総額が多くなる場合があります。給与所得者でも小規模個人再生を利用することが可能です。給与所得者等再生に比べ、小規模個人再生のほうが返済額を少なく抑えられることが多いため、実際、多くの給与所得者が小規模個人再生を利用しています。実務上は9割近くは小規模個人再生により申し立てられています。

 

Q 再生計画の認可決定確定後、返済が不能になった場合はどうなるのでしょうか?
A 再生計画の履行ができなくなった場合、裁判所は、再生債権者の申立てにより再生計画取消の決定をすることができるとされています。この場合、再生計画によって変更された債権の額は原状に復しますので、債務者は、債権者に対して個人再生申立前の金額を返済しなくてはならなくなります。
ただし、再生計画の履行が困難になっても、やむを得ない事由があるときは、債務者の申立てによって2年を限度に返済期間を延長することができます。 また、返済期間の延長によっても返済が困難と思われる場合は、一定の要件のもとで残りの返済が免責される制度(ハードシップ免責)もあります。

 

Q ハードシップ免責とはどのような制度でしょうか?
A ハードシップ免責とは、次の要件を全て満たすときに、再生計画に定められた残りの債務が免責される制度です。
・自分の責任ではない理由で再生計画の遂行が極めて困難になったこと。
・再生計画に定められた弁済額の4分の3以上の金額を弁済していること。
・免責の決定が債権者一般の利益に反するものでないこと
  (つまり、清算価値保障の原則を満たしていること)
・弁済期間を延長することも極めて困難であること

 

当事務所手続き報酬
■住宅ローンがない場合 基本料金20万円
 債権者1社につき2万円加算

 

■住宅ローンがある場合 基本料金25万円
 債権者1社につき2万円加算
個人事業者は4万円加算
場合により再生委員の費用(15万円〜)が必要な時があります
※印紙代、切手代、交通費等の実費別
※分割払可
※税別表示です

自己破産

自己破産とは

 

自己破産は、多額の借金により支払い不能になってしまい、自分の持っている資産では弁済することの出来ない場合に選択する、最後の手段ともいえる債務整理方法です。

 

必要最低限の財産以外はすべて処分されてしまいますが、免責を受けることにより支払いの督促を受けることがなくなります。

 

債務者が再び立ち直ることを目的として設けられた制度ですが、過去7年以内に自己破産手続きを利用した方、浪費・ギャンブルで借金した方、嘘をついてお金を借りた方などは、免責不許可事由に該当し、裁判所より破算管財人が選任されて、調査され免責にならないときもまれにあります。

 

債務整理には自己破産、個人再生、特定調停、任意整理がありますがどの手続きを選択するかは本人の自由です。しかし減額した金額を余裕で支払っていける方は自己破産の要件である支払い不能ではありませんので、当事務所は個人再生か任意整理をお勧めしていますが、自己破産を選択するのは依頼者の自由ですので申し立てはできます。

 

自己破産のデメリット

 

自己破産というと、悪いイメージを思い浮かべる方がいらっしゃいますが、日常生活に支障をきたすようなデメリットはほとんどありません。

 

戸籍や住民票に載ったり、選挙権がなくなるようなことはありませんし、会社にばれて解雇されたり、子供の就職や結婚に影響するようなことはまずありません。

 

むしろ、これまでの取立てがなくなり、一切の返済義務がなくなることで生活を再建することができます。

 

大きなデメリットは、信用情報に登録されることです。ただし、他の個人再生、特定調停、任意整理の手続きをしても信用情報に登録されます。

 

国の広報誌である官報に住所氏名が載りますが、ほとんどの方は官報を見ることがありませんので、影響も少ないと思います。

 

自己破産の申し立てを行うと、金融業・保険業・警備員・国家資格者などの方は一定期間その職に就くことができなくなります。住宅がある方は住宅が処分されてしまいます。

 

事業を営んでいる方は、判断が難しい所ですが、事業をたたむ必要があります。

 

上記に当てはまる方は、個人再生を選択されることをお勧めします。

 

同時廃止と管財案件になる基準

 

破産手続き開始申し立ては、同時廃止として処理される場合と管財事件として処理される場合の二通りの手続きがあります。

 

管財事件として処理される場合は、管財人費用を21万円以上納付し、管財人の事務所に度々通う必要が出てきますので、同時廃止として処理される場合と比べ申立人の負担は格段に増えます。原則は破産管財人が選任されることになっています。

 

同時廃止として処理される基準(福岡地方裁判所)

 

申立てが債務者によりなされ、下記財産の総額が50万円に満たない場合

 

・現金、預貯金、生命保険解約返戻金

 

・自動車(外車・排気量2500CC超を除き初年度登録から5年を経過した車は、処分見込み額0円)

 

・敷金返還請求権(居住用家屋以外)、電話加入権、退職金債権の8分の1

 

・家財道具、動産または債権(差し押さえを禁止されているものを除く)

 

上記の場合に該当しても、次の場合は同時廃止として処理されない

 

申立人が法人の代表者であった場合
債務者が個人事業者であった場合
3000万円以上の負債がある場合
否認権の行使により財産を取り戻すことができる場合
免責の諾否を調査する必要がある場合
その他

 

以上の基準はありますが、同時廃止か管財事件になるかは、最終的には裁判官の判断によります。

 

自己破産Q&A
Q 預貯金は失うことになるのですか?
A 同時廃止事件(債務者にめぼしい財産がない)の場合には、預貯金はそのまま残ります。管財事件(債務者に不動産などのめぼしい資産がある)の場合には、債務者の財産は現金化され債権者に配当されることになります。預貯金については、20万円以上の預貯金は現金化され、債権者に配当されます。ただし、すべての財産を配分してしまっては、債務者のこれからの生活が成り立ちませんので、現金99万円は、「自由財産」として債権者の手元に残すことが許されています。

 

Q 車やバイクも失うことになるのですか?
A 車やバイクに関しては査定額が20万円以下の場合は処分の対象になりません。査定額が20万円を超える場合は管財事件となる可能性がありますが、破産前に名義変更したり、処分したりすると財産隠しとみなされ、免責不許可事由となる場合がありますので注意して下さい。

 

Q 住んでいる物件からはでていかなくてはなりませんか?
A 賃借人が自己破産しても賃貸人から契約の解約の申し入れはできません。
ただし、賃料を延滞している場合は、立ち退きを要求される場合があります。

 

Q 保証人に迷惑はかかりますか?
A 債務者が自己破産しても保証人の責任は変わりません。
自己破産する場合は保証人にも知らせておく必要があります。
場合によっては、保証人も含めて債務整理を検討することになります。
ただ、保証人が債務の弁済ができるのであれば自己破産の必要はありません。

 

Q 奨学金も破産の対象になりますか?
A なります。奨学金はほとんどの場合、親族が保証人になっているので保証人も含めて債務整理を検討することになります。任意整理や特定調停と違って、破産にあたって債権者を選択することはできません。

 

Q 会社の役員(取締役)になることはできますか?
A 以前は取締役になることができませんでしたが、法改正によりそのような欠格事由はなくなりました。

 

Q 会社を退職しなければなりませんか?
A 会社から借金をしているような場合でなければ会社に知られることはまずありませんし、自己破産を理由に会社が従業員を解雇することはできません。

 

Q 自己破産すると引越し・海外旅行はできませんか?
A 同時廃止の場合は問題ありませんが、破産管財人が選任されている場合には破産者は裁判所の許可を得なければ引越しや海外旅行はできません。

 

自己破産手続の流れ(同時廃止の場合)

 

自己破産の申立て
  ↓
破産審尋
  ↓
破産手続開始決定・同時廃決定
  ↓
免責の審尋
  ↓
免責の決定
  ↓
官報に掲載
  ↓
免責の確定
  ↓
 復 権

債務整理手続き費用

任意整理・自己破産・個人再生・消滅時効援用・過払い金返還請求の報酬

 

斉藤事務所は現在の手持金が無くても受付します。

 

費用は5回までの分割払い可能です
※消費税及び手続きの実費は別途いただきます

相談料 無料
出張面談料 無料
取引履歴取寄せ引直し計算 無料
任意整理

1社あたり3万円

 

相手方との合意ができないときは、費用は0円

 

1社のみのご依頼の場合は、1社4万円

自己破産

 

基本料金15万円

 

債権者1社につき2万円加算

 

個人事業者は5万円加算

 

実費2万円
※管財事件となる場合は裁判所の予納金22万円〜が必要になります

個人再生

 

・住宅ローンがない場合 基本料金20万円

 

 債権者1社につき2万円加算

 

・ 住宅ローンがある場合 基本料金25万円

 

 債権者1社につき2万円加算

 

個人事業者は5万円加算

 

実費3万円
※場合により再生委員費用15万円が必要な時があります

消滅時効援用

本人名で送付するときは1社あたり1.5万円
司法書士代理で送付するときは本人名で送付するときは1社あたり3万円
債権回収会社、裁判所からの書類到達後の対応は3万円

過払金の返還

返還額の10%
最低報酬を3万円とさせていただきます
訴訟により過払金の返還があった場合
過払い金として返還された金額の21.6%
出廷1回につき 1万円